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「離婚協議書」に記載するべき項目のひとつに財産分与というものがあります。
財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に二人で分ける事であり、離婚協議書にどの財産をどの様に分けるかを明記しておくことによって、離婚後のトラブルを避ける事ができます。
基本的には、結婚前からどちらかが所有していたものはそのまま持ち主に帰属し、結婚後に購入したものについては話し合いでどちらに帰属するかを決めていく事になります。
ただし、結婚後に購入したものであっても、結婚前からどちらかが貯蓄していたお金で購入した場合は、お金を出した側に帰属します。
対象になるものとしては、結婚してから購入したものや結婚してからの貯蓄、保険や年金、退職金などまで取り決めする事ができます。
特に大きいのが【自宅や土地・車】などの不動産です。
結婚前からどちらかが住んでいた家の場合はもともとの持ち主がそのまま所有する権利がありますし、購入の際、どちらか一方が結婚前から貯めていた貯金を使って購入した場合はその金額はそのままその人が回収する権利があります。
その他にも、どちらかの親が購入の際に資金援助をした場合、その金額はその親や子供側が回収するのが基本的な考え方です。
車に関しても同様で、結婚前から乗っていた車はそのまま離婚後もその持ち主に帰属し、結婚後に購入したものについてはどちらかの結婚前からの貯金で購入したのでなければ、話し合いでどちらが所有するかを取り決めする必要があります。
これは離婚時の所有者名義に関係ないのですが、離婚後は所有者名義人とは別の人間が所有する場合、所有者名義の変更手続きなどをいつまでにするのかという事も取り決めておくか、離婚時までに変更しておくと後々トラブルになる可能性が低くなるのでお勧めします。
【家具】
家具についても基本的な考え方は一緒です。
結婚時にどちらかが持ち寄ったものは離婚時にもそのまま持ち寄った側に帰属し、結婚後に購入したものについては話し合いで決めていく事になります。
ただし、家具などの動産については金額が不動産に比べると低価格である事に加え、新生活に向けて家具も一新したいという理由や持ち運びが大変などの理由もあり、揉める要素は低い傾向にあります。
【現金・定期預金・各種保険】
一番揉める可能性が高いのがお金です。
仮に夫が働いていて一方が専業主婦であっても、夫が稼いできた給料は二人の共有財産になりますし、共働きで給料に差がある場合でも基本的には両者共半分ずつもらう権利があるのですが、感情的な理由からきっちり半分ずつでは一方が納得しないケースもあります。
また、貯金額を夫婦の二人がしっかりと把握していない場合もありますし、離婚時の財産分与対策としてどちらかがこっそりと現金を隠しておくなんて話も考えられます。
定期預金や保険関係に関しては受取人や引き落とし口座の名義を変更する事で対処するケースもありますし、全て解約し、積立金がある場合は一度全てを現金化し、それを半分ずつで分けるという方法もあります。
また、離婚時に慰謝料の支払いが行われる場合は、その金額と財産分与の金額を相殺する事で余計な金銭のやりとりを省略する事もできます。
当事務所では離婚協議書の作成に関するご相談や、作成・添削サービスも全国対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
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