TEL. 052-265-7286
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605
「離婚協議書」とは、夫婦が離婚する際、慰謝料や養育費、財産の分け方を書面に残す為の書面です。 離婚した後、慰謝料や養育費の支払いに関して揉めるケースが多い為、その様な争いを避けるために有効な書面です。 夫婦の離婚条件や保有する財産によって離婚協議書に記す項目は変わってきますが、主な記載条項とは 慰謝料の有無・金額・支払い方法 親権の所在・面会頻度や時期 養育費の有無・金額・支払い方法 所有財産の仕分け、所有権の所在(財産分与についてはこちら) などがメインであり、離婚協議書を作成しておく事で夫婦両者にとって様々なメリットが発生するので、例え円満離婚であっても離婚時には作成おく事をお勧め致します。 離婚協議書のメリットとは、財産の所有権の所在や、離婚後の金銭の支払いを明記し、離婚後に発生する可能性のある争いを避ける事が出来る点にあります。 例えば離婚時に親権や子供との面会に関しての詳細はっきり記しておく事で、親権を持たない相手が勝手に子供と会う事を防止したり、逆に親権を持つ側が約束を破って子供に会わせてくれない時に相手に対して面会を主張する証拠になるなど、後々、子供を巡ってのトラブルを避ける事が出来ます。 養育費は、子供の年齢によって、離婚から数年~20年近く支払いの残るものです。 支払いが長くに渡る為、支払われる方も支払う方も、生活状況や心理状況にどう変化が訪れるかわかりません。 場合によっては約束していた金額を支払われなくなる事や、約束していた金額以上の金額を要求される可能性もある為、口約束だけではどうしても不安が残ります。 その為、お子さんがいる夫婦の離婚時には離婚協議書に残しておいた方が良い条項のひとつとなっています。 離婚協議書を公証役場で公正証書にしておけば、仮に養育費の支払いが滞った場合でも、公正証書にした離婚協議書を証拠として、相手に対して財産の差押が可能になります。 つまり、お金を貸す時の借用書の様な役割を果たす、公的な書面にする事が出来るのです。 離婚協議書は、夫婦の合意されあれば作成する事が出来る書面です。 しかし、その内容に法的に無効な記載があったり、記載が必要な条項が抜けていたりするとせっかく交わした離婚協議書が全く意味のないものになってしまう事もあります。 その為、法律に携わらない個人で作成するにはどうしても不安が残りますし、行政書士としてもご依頼者様の今後の生活に関わる重要な書面という事を念頭に置かなければいけない書面です。 離婚協議書を作成するなら、行政書士や弁護士に依頼し、しっかりしたものを作成するようにしましょう。 当事務所は、個人業務特化のクオリティはもちろんですが、「低価格でご利用しやすく」を目指し、様々なパターンの料金プランをご用意しております。 書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。
対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。 離婚協議書を作成する場合には、夫婦間になんらかのトラブルがあったケースも多いです。 夫婦トラブルに対応する書面としては、離婚協議書の他にも、慰謝料などの要求を通知する場合の「内容証明書」や、「同意書」・「誓約書」の作成があります。 当事務所はそういった夫婦トラブルに特化した行政書士事務所ですので、夫婦トラブル全般に幅広く対応し、サポート出来ます。
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