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金銭消費貸借契約書・債務承認弁済書・借用書・弁済書・返済請求など、金銭貸借書面の作成なら名古屋市中区の行政書士事務所フリースタイルにお任せ下さい。名古屋市中区を中心に全国対応可能です。

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〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605

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金銭貸借・金銭消費貸借契約書の作成なら名古屋市中区の行政書士事務所へ

金銭貸借とは、読んで字のごとく、お金の貸し借りの事です。
個人同士の貸し借りはもちろんの事、法人間やや消費者金融からの借入など、様々なパターンが考えられます。
例え友人同士であっても、相手が恩人であっても、金銭を貸す側であっても借りる側であっても、お金の貸し借りというのは慎重にならなければいけない重要な事です。
例え相手の事が信用出来る関係だったとしても、数年後にはお互いの状況が変わる可能性もあります。
返したい気持ちに変わりがなくてもお金が返せなくなるケースもあります。
そういった将来の不安を取り除く為に、お金を貸し借りする時に締結する「金銭消費貸借契約」というものがあります。

金銭消費貸借契約とは

「金銭消費貸借契約」とは、金銭を貸し借りする時に締結する契約の事です。
法律的に考えると、約束は契約を結ぶ事と同じ意味を持ち、金銭の貸し借りであっても、お金を返す(返してもらう)事を約束してお金を借りる(貸す)という契約を交わす事になります。
そして、その契約(約束)をしっかりと書面に残す為のものが、「金銭消費貸借契約書」になります。
大まかな口約束では後々、問題が発生する可能性があるので、いつ、誰が誰から、いくら借りて、いつまでに返すのか、その時の保証や利率、支払いが遅れた時の規定などをしっかりと取り決め、書面に残しておく事で、トラブルの発生を防ぎ、貸す方も借りる方も安心する事が出来ます。


金銭消費貸借契約書を公正証書に

公正証書とは、公証役場で交渉人に作成してもらった書面の事です。
個人間同士で交わした書面は私的文書に分類されますが、その内容を公正証書にしてもらう事で公的文書にする事ができ、返済が滞った時に財産を差し押さえ出来る事を公正証書の内容に記載すれば、その公正証書を元に、相手の財産に対して差し押さえを執行する事が出来ます。
こういった公正証書を「強制執行認諾付公正証書」などと呼びます。
金銭消費貸借契約書だけでは不安だという方は、金銭消費貸借契約書を元に公正証書を作成し、強制執行認諾付公正証書を作成しましょう。

債務承認弁済契約書とは

「債務承認弁済契約書」とは、金銭を貸し借りする時に交わす「金銭消費貸借契約書」とは違い、既に金銭の貸し借りが行われている時に改めて金銭の未弁済分がある事を確認する書面の事です。
改めてお金を貸している事を確認した時に交わすという事で、金銭消費貸借契約書を残していなかった場合や、契約内容を変更したい場合、時効の中断を行いたい時などに使われる事が多いです。

お金を貸した相手から返済がない場合

お金を貸した相手から返済がない場合、相手に対して電話、メール、書面による返済の通知を行うか、支払い督促の簡易訴訟もしくは訴訟を行う方法があります。
そこで有効なのが内容証明郵便による書面での支払い督促です。
内容証明郵便とはいつ、誰が、誰に、どの様な内容の書面を送ったかを郵便局で記録してもらう事が出来る為、相手に対して返済の催促をした事がきちんと記録に残るからです。
ただし、内容証明郵便を送ったとしても相手に支払い義務が発生する様な法的効果はないので、内容証明に答えるかどうかは相手次第です。

 
内容証明作成 名古屋


行政書士と金銭貸借

行政書士として金銭貸借に関わる業務は、主に金銭消費貸借契約書と、通常の手紙や内容証明郵便による書面での支払い督促です。
行政書士はご依頼者様の代理人となって相手と交渉する事は出来ない為、心理的な不安や労力を全て背負う事は出来ませんが、その分、金銭的な負担も少なく、身近な場所でサポートさせて頂きたいと思います。


金銭貸借に関する書面の作成料金

当事務所は、個人業務特化のクオリティはもちろんですが、「低価格でご利用しやすく」を目指し、様々なパターンの料金プランをご用意しております。
書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。

項目 内容 料金
同意書・示談書の作成 金銭消費貸借契約書の原案作成を行います。  20000円~
同意書・示談書の作成 支払い督促通知書面の原案作成を行います。  20000円~
 オプション項目 内容 金目 
行政書士印の署名  内容証明郵便に行政書士の署名を記載します。  +10000円
 誓約書の作成  当事務所で相手への発送まで行うプランです。  +5000円
 公正証書プラン  当事務所が離婚協議書を公正証書にする為の段取りを進めるプランです。  20000円
 示談合意書の作成  当事務所で作成した内容証明原案の修正を行います。 0円

 遠方にお住いの方、ご多忙の方など、ご希望であれば電話やメールのやり取りのみでご依頼する事も可能です。

内容証明を郵便局で発送する場合の費用は別途経費として請求致します。

 内容証明郵便の料金=基本料金+一般書留+内容証明1枚目+2枚目以降の加算+配達証明 

 基本料金=82円
 内容証明1通目=430円
 2枚目以降=1枚260円
 配達証明=310円


内容証明の添削サービスはこちら


対応可能地域

対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。


全国共通お問い合わせダイヤルはこちら|電話番号052-265-7286|年中無休・24時間対応可能・秘密厳守
 




主な業務内容一覧

名古屋市での不倫の慰謝料請求はこちら

名古屋市での内容証明郵便はこちら

名古屋市での離婚協議書はこちら

名古屋市での同意書・示談書・誓約書はこちら

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 〒460-0012 名古屋市中区千代田四丁目2番11号605 
 電話番号:052-265-7286             
 営業時間:10:00~20:00             
 休業日 :年中無休               

 ○主な取り扱い業務               
 内容証明・各種慰謝料・離婚協議書・支払督促・示談合意書・誓約書・同意書
 金銭貸借・遺産分割協議書・遺言書



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