本文へスキップ

内容証明の作成なら名古屋市中区の行政書士事務所フリースタイルにお任せ下さい。名古屋市中区を中心に全国対応可能です。

TEL. 052-265-7286

〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605

浮気・不倫・不貞行為の慰謝料請求、金銭などの債権回収、契約の解除、損害賠償請求は名古屋市中区の行政書士事務所へ

内容証明作成なら名古屋市中区の行政書士事務所へ

「内容証明郵便」とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を送り、いつ相手が受け取ったかなどを証明する手紙です。
内容証明郵便には行数や文字数、使用可能なワードなどが規定されており、規定に沿った形の書面を作成し、郵便局から「内容証明郵便」として相手に通知する事で、郵便局が内容と共に配達記録を残しておいてくれるので、いつ、誰から誰に対してどの様な内容の書面が送られたかを後から簡単に証明する事が出来る様になります。

また、請求日付を残しておく事で法律的な効力が発生する場合などがあります。

例えば返済期限を定めないで貸したお金は、一度期限を定めて相手に催告しなければ返済期限の到来とは認められませんし、相手がそんな催告を受けていないと主張してきた場合、言った言わないの争いが続く可能性もある為、内容証明で相手に催告する事が多いです。

他にも、時効を消滅させたい時にも利用する事が多いです、例えば、お金を貸した相手に10年間何も請求しないと金銭債権自体が消滅時効にかかりますし、慰謝料や損害賠償なども同様に時効が法律で決まっているのですが、内容証明郵便などで請求した場合、事項が一度中断されますので、通知記録を残しておく事が重要になってきます。
※内容証明で時効が中断される期間は6か月なので、その期間中に相手から何らかの対応があれば良いですが、もしそれでも相手から何の返答もない場合は、その後、裁判所を通して正式に請求しないといけません。

内容証明郵便のメリット

内容証明郵便を送り、「送り主」「受け取り主」「時期」「正面の内容」をはっきりと残しておく事で、後々、言った言わないの争いを避ける事が出来ますし、通常の手紙よりもしっかりとして書面で相手に伝わる事で、本気度合いの高さを相手に伝え、心理的なプレッシャーを与える事が出来ます。

また、その書面に行政書士の署名を入れてても入れなくても法的な効力に違いはありませんが、行政書士の署名を入れる事で更に相手へのプレッシャーを与える事が可能になり、通常の手紙や電話・メールでは無反応だった相手に対して、行政書士の作成した内容証明郵便を送った途端に相手の対応が変わったというケースは実際に多くあります。


どんな時に使う?

基本的には相手への請求や通知をする時など全般に使い、その中でも相手への警告を強く行いたい時や、請求内容を記録して残しておきたい時に利用するものです。

大まかには請求や通知、確認などがあり、下記に具体的なものを挙げてみます。


慰謝料、損害賠償、金銭貸借などの金銭請求

・配偶者や浮気相手への慰謝料
・離婚した配偶者への養育費
・知人に貸した金銭の返済請求
・会社への未払いになっている給料や退職金の請求
・アパートやマンションの敷金の返還請求
・交通事故などに対する慰謝料請求
・遺留分の減殺請求


相手への警告や行為の差止め請求

・別居中の配偶者への離婚請求
・嫌がらせや迷惑行為の差止め請求
・自分の写真や絵などを無断使用している相手への削除請求
・ストーカー行為への警告書
・配偶者の不倫相手に対して交際をやめるように警告
・不当解雇・パワハラなどに対する抗議


事実の確認・通知

・配偶者の浮気相手に対しての不貞行為の事実確認
・お金を貸した相手への貸し金の総額や返還時期の確認
・お金を返した相手への金銭債務不存在の確認
・自分の債権を他人に譲渡する事を債務者に対しての通知


契約の申し込みや解除

・クーリングオフの解除
・遠隔地の相手への契約の申し込みや解除
・賃貸借契約の解除請求



内容証明作成に関する料金

当事務所は、個人業務特化のクオリティはもちろんですが、「低価格でご利用しやすく」を目指し、様々なパターンの料金プランをご用意しております。
書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。

項目 内容 料金
内容証明の原案作成 内容証明郵便の作成を行います。  20000円~
 オプション項目 内容 金目 
行政書士印の署名  内容証明郵便に行政書士の署名を記載します。  +10000円
 誓約書の作成  当事務所で相手への発送まで行うプランです。  +5000円
 示談合意書の作成  当事務所で作成した内容証明原案の修正を行います。 0円


 遠方にお住いの方、ご多忙の方など、ご希望であれば電話やメールのやり取りのみでご依頼する事も可能です。


内容証明の添削サービスはこちら


対応可能地域

対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。


夫婦トラブルと内容証明

一般の方が内容証明を利用するケースとしては、夫婦間のトラブルや金銭トラブルが多いと思います。
実際、当事務所へのご相談もその2ケースが多く、内容証明作成のご相談の約8割を占めています。
その中でも特に多いのが夫婦トラブルによる内容証明の作成であり、
「夫や妻の浮気相手への慰謝料請求や、配偶者と別れる事を請求する内容」
「別居中の配偶者に対する離婚請求や婚姻費用の請求」
に関する内容証明作成依頼です。


全国共通お問い合わせダイヤルはこちら|電話番号052-265-7286|年中無休・24時間対応可能・秘密厳守
 




主な業務内容一覧

名古屋市での不倫の慰謝料請求はこちら

名古屋市での内容証明郵便はこちら

名古屋市での離婚協議書はこちら

名古屋市での同意書・示談書・誓約書はこちら

名古屋市での金銭貸借はこちら

行政書士の顧問契約はこちら



 行政書士事務所フリースタイル          
 〒460-0012 名古屋市中区千代田四丁目2番11号605 
 電話番号:052-265-7286             
 営業時間:10:00~20:00             
 休業日 :年中無休               

 ○主な取り扱い業務               
 内容証明・各種慰謝料・離婚協議書・支払督促・示談合意書・誓約書・同意書
 金銭貸借・遺産分割協議書・遺言書



バナースペース

行政書士事務所フリースタイル

〒460-0012
愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605

TEL 052-265-7286





LINEでの無料相談は
上記のQRコードから