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夫婦の一方が配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を持つ事は不法行為に該当し、民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という条文を根拠とし、不倫をした配偶者もしくは配偶者の不倫相手、又は双方に対して、「不倫によって配偶者としての権利を侵害された、配偶者に裏切られた精神的苦痛」の慰謝料(損害賠償)を請求する事が出来ます。 |
不倫の慰謝料の金額に関してですが、相手に対して請求する金額は自由に設定する事が出来ます。 ただし、配偶者や不倫相手が払う意思の無くなる様な高額な金額を提示しても意味がありませんし、かといって配偶者又は不倫相手が支払っても痛くも痒くもない少額を提示しても浮気された側からすれば何の償いにも感じないと思います。 ですので、配偶者や不倫相手が払える現実的な金額かつ、相手にとっても相応の金銭的負担となる金額の範囲で慰謝料の金額を決めていく事になります。 私が見てきた事例では、離婚しないケースでは100万円前後、離婚するケースでは200万円〜300万円が多いです。 |
書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。 |
不倫の慰謝料を請求する際に、まず決めなければいけない事は「請求する相手」と「請求方法」です。 「請求する相手」というのは、不倫をした配偶者に対してか、配偶者の不倫相手に対してか、又は双方に対してかを決めなければいけません。 離婚しないケースでは配偶者から慰謝料を貰っても家庭内で金銭がやりとりされただけで、請求した側からするとあまりメリットがない場合が多く、不倫相手にだけ請求するケースが多いです。 逆に離婚するケースでは、配偶者が専業主婦であっても財産分与から慰謝料分を引く事も出来ますし、双方もしくは支払い能力・意思がある方から取るというケースが多いです。 「誰が交渉するか」というのは、「自分で交渉する」のか「弁護士に一任するのか」という事です。 弁護士に依頼するメリットとしては、交渉を一任するので労力・時間を使わないという点と、相手と直接交渉する心理的不安やストレスがなくなるという点です。 デメリットとしては、弁護士費用がかかるという点と、悪徳弁護士に依頼してしまった場合、本当は解決に向かっていた話をわざとこじらせて依頼人を煽り、弁護料を多く取る為に裁判にもっていこうとしたり、他の案件ばかり優先させて中々着手せず、解決までの期間が無駄に延びてしまう可能性がある点です。 |
不倫の慰謝料というのはシンプルに考えると、悪い事をした方がお詫びに慰謝料を支払うという、至極まともで単純な解決方法であり、詳しい法律の知識が無くても問題はありませんし、直接顔を合わせなくても、書面だけのやり取りで決着させる事も出来ます。 相手が慰謝料の支払いに応じず、最終的に裁判になれば自分で行う事は現実的ではないので弁護士に任せるのが一番だと思いますが、不倫の慰謝料請求というのは裁判まで揉めず、当事者間の協議で決着するケースが多いです。 理由としては、最高裁判所が不貞行為(不倫)をした場合には慰謝料を支払わなければいけないという明確な判決を出している為、不倫した側からすれば、裁判で争ったとしても負ける可能性が高いので、わざわざ弁護士費用を使ってまで争う意味がないのと、裁判となれば不倫をした事実が公になってしまうので、相手側からすればなるべく話を当事者間だけで済ませたいという思いが強いからです。 ただし、少なからず法律的な要素や心理的な要素は絡んでくるので、専門家にアドバイスを求めたり、書籍やネットなどである程度の知識を入れておくようにしましょう。 |
本来、請求する側も請求された側も、なるべく穏便で早期的な解決を望んでいるにも関わらず、慰謝料の支払いで揉める事はあります。 一つ目は慰謝料の金額に関してです。 請求された相手側もネットで調べたり、弁護士事務所に相談に行ったりすれば慰謝料の請求金額が妥当かどうか把握する事は出来るので、請求金額があまりにも高額過ぎると相手も納得しない事が多いです。 二つ目は不倫の証拠が足りない場合です。 請求する側に相手が観念する程の証拠があり、相手が不倫を認めればいいのですが、相手が不倫を認めず、請求する側に客観的な確かな証拠が無ければ裁判になったとしても慰謝料の支払いは認められない可能性があります。 初めて問い詰めた時は不倫を認めてても、後日慰謝料の請求をした時には不倫の事実はないと手のひらを返してくるケースは多いので、相手が不倫の事実を認めた時はその旨を書面にして署名させておくと良いでしょう。 |
不倫の慰謝料を請求する前に、知っておかなければいけない注意点がいくつかあります。 不倫をしたのが事実だったとしても、それを相手の職場や不特定多数の人間に公表すると相手から名誉毀損で訴えられる可能性があります。 不倫相手にも配偶者がいる場合、不倫相手の配偶者からも不倫の慰謝料を請求される可能性があります。 この場合、相手の配偶者からの請求はこちらの配偶者に対してされる為、離婚する場合は問題ありませんが、離婚しない場合は両夫婦間で金額が行き来するだけになってしまいます。 慰謝料について話し合っている際、感情的になって相手を恫喝してしまったり、慰謝料を払わなければこの事実を公表すると脅したり、相手が慰謝料を支払うと言うまで監禁・軟禁状態にしてしまう様な事があれば、脅迫罪などが成立してしまう可能性もあります。 冷静に上手く話し合えるかわからない方は、感情的にならず良く考えて相手に請求できるので書面での請求が効果的です。 不貞行為(不倫)は共同不法行為に該当し、不倫した配偶者と不倫相手の過失割合は基本的に50%対50%です。 慰謝料を請求する相手が一人でも二人でも、不倫の慰謝料請求の本質は二人に対しての慰謝料請求となるので、慰謝料の妥当な金額が200万円だと仮定されるケースの場合、配偶者の負担割合が100万円、不倫相手が100万円になります。 例えば配偶者から200万円の慰謝料を貰った後に、不倫相手に対して慰謝料を請求したとしても、裁判では認められない可能性があるという事です。 また、配偶者からは何も貰わず、不倫相手からだけ100万円の慰謝料を貰っていたとしても、その100万円の内50%である50万円を負担しろと不倫相手から配偶者に対して求償を訴えてくる可能性もあります。 |
行政書士はご依頼者様の代理人として相手方と交渉する事は出来ず、あくまで書面を代理作成する事が業務であり、紛争に介入する事も出来ません。 その為、不倫の慰謝料請求に関する行政書士の仕事は、ご依頼者様のサポートとなります。 具体的には慰謝料を請求する際の内容証明作成であったり、通知書面の作成、その他無料サポートにが基本となり、二人三脚で進めていく事になります。 簡単に言うと、弁護士に依頼する方法と、自分で請求する方法の中間の様なイメージです。 心理的な不安や労力を全て背負う事は出来ませんが、その分、金銭的な負担も少ないというメリットもあり、まさしく行政書士が「身近な街の法律家」と呼ばれる所以ではないかと思います。 |
対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。 |