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書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。 |
「同意書」「示談書」「合意書」「誓約書」など、呼び方は様々ですが、広い意味では全て同じ意味合いを持つ書面です。 では、「同意書」「示談書」「誓約書」とはどの様なものなのかというと、当事者同士が約束した内容を書面にまとめたものです。 例えば、〈今後は〜をしない〉といった内容や、逆に〈今後は1週間に1回は〜します〉といった内容のものから、〈自分の代理として〜する事に同意します〉、〈この場所を〜として使用する事を許可します〉といった内容、〈怪我をさせた、物を壊した代価として〜円支払いますといった内容のものまで、様々な範囲に広がります。 |
同意内容や誓約内容を書面にするメリットとは、お互いに交わした内容を後からなかった事にする事を防ぐという意味合い、細かく定めておくことで詳細をはっきりさせておく意味合い、同意した内容や誓約した内容を破った場合のペナルティを決めて記載しておく事で約束を破らないようにさせる拘束力を持たせる意味合いなどがあります。 また、書面に事実関係を記載する事によって不貞行為(不倫)など、当人が行った事実を認めた事になり、後々事実関係の有無で揉めるリスクがなくなります。 その為、相手の今後の行動を制限・管理する側面と共に、万が一の時に事実関係を証明出来るという側面というメリットがあります、 |
対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。 |
当事務所に同意書や誓約書の作成をご相談頂く内容として、配偶者の不倫行為に関連するものが多いです。 具体的には、不倫した配偶者に対して「不倫を認め、慰謝料を払う内容の誓約書」「不倫相手と今後連絡を取らない事を約束する誓約書」などです。 これらの内容は、そのまま配偶者の不倫相手にも言えるので、同じ様な内容を不倫相手に対して書かせるケースも多いです。 夫婦トラブルに対応する書面としては、同意書や誓約書の他にも、慰謝料などの要求を通知する場合の「内容証明書」や、「離婚協議書」があります。 当事務所はそういった夫婦トラブルに特化した行政書士事務所ですので、夫婦トラブル全般に幅広く対応し、サポート出来ます。 |