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〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605

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内容証明の原案作成 20000円〜
行政書士印の署名 20000円
 誓約書の作成 +5000円
 示談合意書の作成 20000円

書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。


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容証明郵便」とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を送り、いつ相手が受け取ったかなどを証明する手紙です。
内容証明郵便には行数や文字数、使用可能なワードなどが規定されており、規定に沿った形の書面を作成し、郵便局から「内容証明郵便」として相手に通知する事で、郵便局が内容と共に配達記録を残しておいてくれるので、いつ、誰から誰に対してどの様な内容の書面が送られたかを後から簡単に証明する事が出来る様になります。

また、請求日付を残しておく事で法律的な効力が発生する場合などがあります。

例えば返済期限を定めないで貸したお金は、一度期限を定めて相手に催告しなければ返済期限の到来とは認められませんし、相手がそんな催告を受けていないと主張してきた場合、言った言わないの争いが続く可能性もある為、内容証明で相手に催告する事が多いです。

他にも、時効を消滅させたい時にも利用する事が多いです、例えば、お金を貸した相手に10年間何も請求しないと金銭債権自体が消滅時効にかかりますし、慰謝料や損害賠償なども同様に時効が法律で決まっているのですが、内容証明郵便などで請求した場合、事項が一度中断されますので、通知記録を残しておく事が重要になってきます。
※内容証明で時効が中断される期間は6か月なので、その期間中に相手から何らかの対応があれば良いですが、もしそれでも相手から何の返答もない場合は、その後、裁判所を通して正式に請求しないといけません。

内容証明郵便のメリット

内容証明郵便を送り、「送り主」「受け取り主」「時期」「正面の内容」をはっきりと残しておく事で、後々、言った言わないの争いを避ける事が出来ますし、通常の手紙よりもしっかりとして書面で相手に伝わる事で、本気度合いの高さを相手に伝え、心理的なプレッシャーを与える事が出来ます。

また、その書面に行政書士の署名を入れてても入れなくても法的な効力に違いはありませんが、行政書士の署名を入れる事で更に相手へのプレッシャーを与える事が可能になり、通常の手紙や電話・メールでは無反応だった相手に対して、行政書士の作成した内容証明郵便を送った途端に相手の対応が変わったというケースは実際に多くあります。

どんな時に使う?

基本的には相手への請求や通知をする時など全般に使い、その中でも相手への警告を強く行いたい時や、請求内容を記録して残しておきたい時に利用するものです。

大まかには請求や通知、確認などがあり、下記に具体的なものを挙げてみます。

慰謝料、損害賠償、金銭貸借などの金銭請求

・配偶者や浮気相手への慰謝料
・離婚した配偶者への養育費
・知人に貸した金銭の返済請求
・会社への未払いになっている給料や退職金の請求
・アパートやマンションの敷金の返還請求
・交通事故などに対する慰謝料請求
・遺留分の減殺請求

相手への警告や行為の差止め請求

・別居中の配偶者への離婚請求
・嫌がらせや迷惑行為の差止め請求
・自分の写真や絵などを無断使用している相手への削除請求
・ストーカー行為への警告書
・配偶者の不倫相手に対して交際をやめるように警告
・不当解雇・パワハラなどに対する抗議

事実の確認・通知

・配偶者の浮気相手に対しての不貞行為の事実確認
・お金を貸した相手への貸し金の総額や返還時期の確認
・お金を返した相手への金銭債務不存在の確認
・自分の債権を他人に譲渡する事を債務者に対しての通知

契約の申し込みや解除

・クーリングオフの解除
・遠隔地の相手への契約の申し込みや解除
・賃貸借契約の解除請求

対応可能地域

対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。

行政書士と内容証明

内容証明の作成は弁護士や行政書士の業務とされていますが、行政書士はご依頼者様の代理人として相手方と交渉する事は出来ず、あくまで書面を代理作成する事が業務であり、紛争に介入する事も出来ません。
その為、内容証明郵便を送った後に自分の代理として相手方と交渉を考えている方は、行政書士ではなく弁護士にご依頼する事になります。
では、行政書士に内容証明作成を依頼するメリットとは何でしょう?
1番のメリットは料金です。
弁護士はご依頼者様の代理人として交渉する為の1歩として内容証明を送る為、内容証明作成のみの料金ではなく、相手方との交渉代金としての料金がかかる事が多いです。
その為、平均的な行政書士事務所と弁護士事務所の内容証明作成料金を比べると、行政書士は弁護士に依頼した場合に比べ半額以下の金額になります。

これは内容証明の作成に限った事ではありませんが、書面の作成だけを依頼するなら行政書士、書面の作成を含めた相手方との交渉などをまとめて依頼したいなら弁護士に依頼するのがベストだと言えます。
効率で言えば、まずは行政書士に内容証明を作成してもらって相手方に送り、相手が争ってくる様であれば弁護士に依頼するという流れをお勧めします。

夫婦トラブルと内容証明

一般の方が内容証明を利用するケースとしては、夫婦間のトラブルや金銭トラブルが多いと思います。
実際、当事務所へのご相談もその2ケースが多く、内容証明作成のご相談の約8割を占めています。
その中でも特に多いのが夫婦トラブルによる内容証明の作成であり、
「夫や妻の浮気相手への慰謝料請求や、配偶者と別れる事を請求する内容」
「別居中の配偶者に対する離婚請求や婚姻費用の請求」
に関する内容証明作成依頼です。


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