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書類枚数が基準を上回る場合や書面に行政書士の署名を追加する場合など、ご依頼内容によっては料金が変動する場合がございますので、事前にご確認下さい。 また、詐欺や金銭トラブル解決に関しても解決までの道筋のご提案が可能です。 その際の料金に関しては解決までの過程によって変動する事になりますので、その都度お見積りという形になります。 |
金銭貸借とは、読んで字のごとく、お金の貸し借りの事です。 個人同士の貸し借りはもちろんの事、法人間やや消費者金融からの借入など、様々なパターンが考えられます。 例え友人同士であっても、相手が恩人であっても、金銭を貸す側であっても借りる側であっても、お金の貸し借りというのは慎重にならなければいけない重要な事です。 例え相手の事が信用出来る関係だったとしても、数年後にはお互いの状況が変わる可能性もあります。 返したい気持ちに変わりがなくてもお金が返せなくなるケースもあります。 そういった将来の不安を取り除く為に、お金を貸し借りする時に締結する「金銭消費貸借契約」というものがあります。 |
「金銭消費貸借契約」とは、金銭を貸し借りする時に締結する契約の事です。 法律的に考えると、約束は契約を結ぶ事と同じ意味を持ち、金銭の貸し借りであっても、お金を返す(返してもらう)事を約束してお金を借りる(貸す)という契約を交わす事になります。 そして、その契約(約束)をしっかりと書面に残す為のものが、「金銭消費貸借契約書」になります。 大まかな口約束では後々、問題が発生する可能性があるので、いつ、誰が誰から、いくら借りて、いつまでに返すのか、その時の保証や利率、支払いが遅れた時の規定などをしっかりと取り決め、書面に残しておく事で、トラブルの発生を防ぎ、貸す方も借りる方も安心する事が出来ます。 |
「債務承認弁済契約書」とは、金銭を貸し借りする時に交わす「金銭消費貸借契約書」とは違い、既に金銭の貸し借りが行われている時に改めて金銭の未弁済分がある事を確認する書面の事です。 改めてお金を貸している事を確認した時に交わすという事で、金銭消費貸借契約書を残していなかった場合や、契約内容を変更したい場合、時効の中断を行いたい時などに使われる事が多いです。 |
対応地域に関しては、当事務所のある名古屋市中区を中心とし、名古屋市全域だけでなく、愛知県はもちろん、全国どちらのお客様からのご依頼に対応可能です。 |
公正証書とは、公証役場で公証人に作成したもらった書面の事です。 個人間同士で交わした書面は私的文書に分類されますが、その内容を公正証書にしてもらう事で公的文書として残す事ができ、返済が滞った時に財産を差し押さえ出来る事を公正証書の内容に記載すれば、その公正証書を基に相手の財産に対して差し押さえを執行する事もできます。 こういった公正証書を【強制執行認諾付公正証書】などと呼びます。 金銭消費貸借契約書だけでは不安だという場合は、金銭消費貸借契約書を基に公正証書を作成し、強制執行認諾付公正証書を作成しておきましょう。 |
お金を貸した相手から返済がない場合、相手に対して電話、メール、書面による返済の通知を行うか、支払い督促の簡易訴訟もしくは訴訟、給与の差し押さえなどを行う方法があります。 そこで有効なのが内容証明郵便による書面での支払い督促です。 内容証明郵便とはいつ、誰が、誰に、どの様な内容の書面を送ったかを郵便局で記録してもらう事が出来る為、相手に対して返済の催促をした事がきちんと記録に残るからです。 ただし、内容証明郵便を送ったとしても相手に支払い義務が発生する様な法的効果はないので、内容証明に答えるかどうかは相手次第です。 |
詐欺被害に遭ってお金を騙し取られてしまった場合や、金銭を貸した相手と連絡が取れなくなってしまったという場合にも対応策がないという訳ではありません。 当事務所に寄せられたご相談の中には、相手の身元や住所地、勤務先などを特定する事によって返済に至ったというケースは多数あります。 諦める前にまずはお気軽にご相談下さい。 |
行政書士として金銭貸借に関わる業務は、主に金銭消費貸借契約書と、通常の手紙や内容証明郵便による書面での支払い督促です。 行政書士はご依頼者様の代理人となって相手と交渉する事は出来ない為、心理的な不安や労力を全て背負う事は出来ませんが、その分、金銭的な負担も少なく、身近な場所でサポートさせて頂きたいと思います。 |