詐欺でお金を騙し取られた方や、お金を貸した相手と連絡が取れなくなった場合にも、名古屋市中区の行政書士事務所フリースタイルにご相談下さい。

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〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田四丁目2番11号605

詐欺・金銭トラブルSERVICE&PRODUCTS

当事務所は、探偵事務所も併設・提携している為、詐欺や金銭トラブルにも対応する事が出来ます。
これらはご相談内容によって解決策やそこまでのアプローチ方法が変わってくる為、料金もその都度のお見積りとなります。
詐欺・金銭トラブルについて

詐欺に関してはネットを介した詐欺、対人間での詐欺、個人詐欺やグループ詐欺など多種多様です。
具体的には
【お金を預けてくれればそれを運用して毎月利益を払っていく】といった投資詐欺。
【生活費や将来の夢の為の学校や開業資金などを貸してほしい】といった内容の詐欺も多いです。
これらは当事務所に寄せられたご相談の統計を見ても、
ネットで知り合った関係、キャバクラ(ホスト)や風俗でのキャストと客の関係間での場合が多く、相手は自宅までは知られないから連絡さえ断てばお金を借り逃げ出来ると思っています。
なので相手の自宅を特定する事さえ出来れば観念して揉める事なく返済に至るケースというのも多いです。
ただし、行政書士は依頼者様の代理人として交渉する事は出来ないので、書面での返済請求か、もしくは弁護士さんとの連携を取る事もあります。

詐欺や金銭トラブルの解決のポイント

まずは上記でも説明した通り、相手の氏名や住所地などの身元をはっきりさせる事です。
法的な措置に進むのも、警察に被害届を出すのも、
「相手がどこの誰だか」という事がわかっていないと出来ません。
なので、相手の身元がはっきりしない場合は、まずは相手の
身元特定から行う必要があります。

また、お金を貸したという事を証明出来なければいけません。
これは正式に金銭消費貸借などの契約書面を交わしていなくても、LINEやメールなどに
●●円貸す、貸したなどのやり取りが残っているだけでも構いません。
何も残っていないという場合は、相手と話せるタイミングで会話を録音しつつ言質を取っておくといいでしょう。
相手が同意するのであれば、
「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」といった書面に残すのがベストです。

債務承認弁済契約書とは

「債務承認弁済契約書」とは、金銭を貸し借りする時に交わす「金銭消費貸借契約書」とは違い、既に金銭の貸し借りが行われている時に改めて金銭の未弁済分がある事を確認する書面の事です。
改めてお金を貸している事を確認した時に交わすという事で、金銭消費貸借契約書を残していなかった場合や、契約内容を変更したい場合、時効の中断を行いたい時などに使われる事が多いです。

お金を貸した相手から返済がない場合

相手の身元がはっきりしており、尚且つ金銭の貸し借りを証明出来るにも関わらず、お金を貸した相手から返済がない場合、まずは相手に対して内容証明郵便などの記録に残る形で返済の通知を行うのが一番です。
内容証明郵便とはいつ、誰が、誰に、どの様な内容の書面を送ったかを郵便局で記録してもらう事が出来る書面です。
その上で相手からの返済が無いようであれば相手の勤務先や財産を特定して、給料や財産の差し押さえという強制執行の手続きに入ります。

名古屋市での内容証明郵便はこちら

分割なら強制執行認諾付き公正証書に

公正証書とは、公証役場で公証人に作成したもらった書面の事です。
個人間同士で交わした書面は私的文書に分類されますが、その内容を公正証書にしてもらう事で公的文書として残す事ができ、返済が滞った時に財産を差し押さえ出来る事を公正証書の内容に記載すれば、その公正証書を基に相手の財産に対して差し押さえを執行する事もできます。
こういった公正証書を【強制執行認諾付公正証書】などと呼びます。

相手からの返済は1括が望ましいですが、相手が全額そのまま使わずに持っているとも限りません。
詐欺でお金を取られた相手やお金を貸した相手に返済を求めた時、相手が分割での返済を希望してきた場合は分割返済の旨を記載した強制執行認諾付公正証書を作成しておきましょう。


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